電子版限定「毎日更新、インボイス制度Q&A」編集部編

【Q74】複数の契約に係るインボイス交付時の留意点

2023年12月18日 税のしるべ電子版 無料公開コンテンツ

Q74、Q73で触れた複数の契約に係るインボイスを交付する際に気を付けるべき点があれば教えてください。

  事業所ごとに締結した契約に基づき課税資産の譲渡等を行っているとしても、その課税資産の譲渡等に係る対価の額を請求書内で合計し、インボイスの記載事項(課税資産の譲渡等に係る税抜価額または税込価額)とすることは何ら問題ないことはQ73のAでお答えしました。

 質問の場合のインボイスの記載例としては、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問66にあるとおり、例えば、各契約における課税資産の譲渡等の税込価額を合計し、その合計金額を適用税率で割り返して算出した消費税額等を記載することにより、インボイスの記載事項である消費税額等とすることができます。

 なお、契約ごとに算出した消費税額等を参考として記載することに問題はありませんが、法令で求められるインボイスの記載事項としての消費税額等にはならないことには留意が必要です。

 参考:多く寄せられるご質問(令和5年11月13日更新版)の問⑨、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問66

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