電子版限定「毎日更新、インボイス制度Q&A」編集部編

【Q23】仕入明細書等による対応での記載事項

2023年05月08日 税のしるべ電子版 無料公開コンテンツ

Q23、仕入明細書等による対応における仕入明細書等への記載事項を教えてください。

  現行の区分記載請求書等保存方式では、買手(仕入側)が作成した一定事項の記載のある仕入明細書等の書類で、相手方の確認を受けたものは仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等に該当します。

 10月に開始するインボイス制度の下でも同様に仕入明細書等による仕入税額控除は可能となっており、課税仕入れの相手方において課税資産の譲渡等に該当するもので、

 ①仕入明細書の作成者の氏名または名称

 ②課税仕入れの相手方の氏名または名称および登録番号

 ③課税仕入れを行った年月日

 ④課税仕入れに係る資産または役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容および軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)

 ⑤税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額および適用税率

 ⑥税率ごとに区分した消費税額等

 が記載されていることが必要となります。

 これらは現行の区分記載請求書等保存方式における仕入明細書の記載事項に加えて、②の「登録番号」の部分、⑤の「適用税率」の部分、⑥が追加されています。

 参考:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問87

税のしるべの試読・購読のお申し込みはこちら
レガシィ(3)2025.3~2025.5

関連記事

ページの先頭へ