Q24、交付を受けたインボイスに誤りがあった場合はどうしたらよいでしょうか?
A 買手(仕入れ側)である課税事業者が、交付を受けた適格請求書または適格簡易請求書の記載事項に誤りがあったときに、仕入税額控除の適用に係る請求書等の保存要件を満たすためには、相手方(売手)であるインボイス発行事業者に修正した適格請求書または適格簡易請求書の交付を求め、交付を受けて保存する必要があります(自ら追記や修正を行うことはできません)。これらは修正インボイスとも呼ばれます。
なお、買手において適格請求書の記載事項の誤りを修正した仕入明細書等を作成し、相手方であるインボイス事業者の確認を受けた上で、その仕入明細書等を保存することもできます。
一方で、売手であるインボイス発行事業者は、交付した適格請求書、適格簡易請求書に誤りがあったときは、買手である課税事業者に修正した適格請求書、適格簡易請求書を交付しなければなりません。これらの交付方法は、例えば、
①誤りがあった事項を修正し、改めて記載事項のすべてを記載したものを交付する方法
②当初に交付したものとの関連性を明らかにし、修正した事項を明示したもの(修正箇所に当たる「正」の部分と当初に交付したものでの「誤」の部分を記載したもの)を交付する方法
などが考えられます。
参考:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問32、33、92
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