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【Q22】買手が作成した仕入明細書等の保存による仕入税額控除

2023年05月02日 税のしるべ電子版 無料公開コンテンツ

Q22、買手が作成した仕入明細書を売手の確認を受けた上で請求書等として保存しても、仕入税額控除のための請求書等の保存要件を満たすと聞きました。

  買手(仕入側)が仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿のほか、相手方(売手)から交付を受けた適格請求書(インボイス)等の保存が必要となります。買手が作成した仕入明細書等による対応も可能です。

 仕入税額控除の適用を受けるための請求書等に該当する仕入明細書等は、相手方の確認を受けたものに限られます。この相手方の確認を受ける方法としては、例えば、

 ①仕入明細書等の記載内容を、通信回線等を通じて相手方の端末機に出力し、確認の通信を受けた上で、自己の端末機から出力したもの

 ②仕入明細書等に記載すべき事項に係る電磁的記録(電子データ)につきインターネットや電子メールなどを通じて課税仕入れの相手方へ提供し、相手方から確認の通知等を受けたもの

 ③仕入明細書等の写しを相手方に交付し、または仕入明細書等の記載内容に係る電磁的記録を相手方に提供した後、一定期間内に誤りのある旨の連絡がない場合には記載内容のとおり確認があったものとする基本契約等を締結した場合におけるその一定期間を経たもの

 があります。

 ③については、(ア)仕入明細書等に「送付後一定期間内に誤りのある旨の連絡がない場合には記載内容のとおり確認があったものとする」旨の通知文書等を添付して相手方に送付し、または提供し、了承を得る、(イ)仕入明細書等または仕入明細書等の記載内容に係る電磁的記録に「送付後一定期間内に誤りのある旨の連絡がない場合には記載内容のとおり確認があったものとする」といった文言を記載し、または記録し、相手方の了承を得る――といったように、仕入明細書等の記載事項が相手方に示され、その内容が確認されている実態にあることが明らかであれば、相手方の確認を受けたものとなります。

 参考:国税庁「適格請求書等保存方式の概要―インボイス制度の理解のために―」、国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問86

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