新型コロナで賃料を減額も消費税率の経過措置は引き続き適用可

2020年05月25日 税のしるべ

国税庁は15日に更新した新型コロナウイルス関連のFAQで、消費税率等の経過措置(旧税率8%)の適用を受けている賃料について、新型コロナの影響により賃料を減額した場合、引き続き経過措置が適用されることを…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

会計事務所事業承継支援センター((株)実務経営サービス)
社長が頑張らなくても事業が動く会社の作り方(著者依頼サービス)

関連記事

ページの先頭へ