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ワクチンの職域接種に係る課税関係を示す、コロナFAQを更新

2021年07月05日 税のしるべ電子版

 国税庁は7月2日、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を更新した。今回の更新は、ワクチンの職域接種に係る課税関係を示すもので、4問のFAQが追加された。

 法人税における「ワクチンの職域接種に係る会場準備費用の負担を求めない場合の取扱い」では、A社が実施する予定の新型コロナに係るワクチンの職域接種の対象者が、①A社の事業所において勤務する当社の役員、従業員およびこれらの者と同居する親族でワクチン接種を希望する者(従業員等)並びに②関連会社の従業員等のほか、③A社の取引先の従業員等で、ワクチン接種において生じる、接種会場の使用料、接種会場の設営費用(備品のリース費用を含む)、A社の診療所の産業医以外の医師・看護師等の派遣を受けるための費用など、接種会場の準備のために要する費用(会場準備費用)が、ワクチン接種事業の受託に係る委託料収入を上回る場合において、関連会社および取引先に負担を求めない場合にA社が負担する会場準備費用の額について、法人税法上の寄附金の額または交際費等の額のいずれにも該当しないと考えられるとした。なお、職域接種の対象に、接種会場の近隣住民で希望する者を追加する場合であっても、この取扱いが変わるものではないとしている。

 今回追加された4問は以下のとおり。

5 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係

<法人税に関する取扱い>

問3-2《ワクチンの職域接種に係る会場準備費用の負担を求めない場合の取扱い》

<所得税に関する取扱い>

問9-6《ワクチンの職域接種により接種を受けた者の所得税の課税関係》
問9-7《ワクチンの職域接種に係る接種会場までの交通費の取扱い》
問9-8《ワクチンの職域接種に係るデジタルワクチン接種証明書の取得費用の取扱い》

 同FAQはこちら

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