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納税の猶予の特例で通達とFAQを公表、減収が20%に満たない場合でも総合的に判断も

2020年05月01日 税のしるべ電子版

 国税庁は4月30日に新型コロナウイルスの影響で事業等の収入に相当の減少があった場合に無担保かつ延滞税なしで1年間納税を猶予する特例などを盛り込んだ税制改正法が成立したことを受けて同特例の関連通達とFAQを公表した。同FAQでは新型コロナと収入減少との因果関係の証明方法や収入の減少率の計算についての問いと答えなどがあり、例えば問23では、「前年同期比概ね 20%以上の収入の減少」という基準について、収入の減少が 20%に満たない場合でも、今後さらに減少率の上昇が見込まれるときなどは、これを勘案し、総合的に判断するなどとしている。

 同通達はこちら
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