過去の連載「財産評価の基礎知識」税理士・土橋令

第44回/保安林や特別緑地保全地区の評価

2015年08月31日 税のしるべ 図表あり

【市街地山林や市街地原野でその地積が広大な場合の評価は】 地積が広大な市街地山林等についても、通達24―4の広大地の評価の適用はあります(通49―2)。この場合も造成費は別途控除せず、広大地補正率…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

この記事には図表等があります。図表等の閲覧は 電子ブックビューでお願いします。

関連記事

ページの先頭へ