4月から中小法人の軽減税率15%、改正またぐ事業年度に経過措置

2012年03月19日 税のしるべ

平成23年度税制改正に伴う租税特別措置法の改正で、24年4月1日以後に開始する事業年度から資本金等の額が1億円以下の中小法人等の所得金額のうち、年800万円以下の部分に適用される軽減税率が15%に下…

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日本税理士会連合会

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