電子版限定「毎日更新、インボイス制度Q&A」編集部編

【Q42】一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能な場合の帳簿への記載事項

2023年06月02日 税のしるべ電子版 無料公開コンテンツ

Q42、本Q&AのQ29にある3万円未満の公共交通機関による旅客の運送など一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除を行うことができる場合の帳簿への記載事項を教えてください。

  インボイスの保存が不要で、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が行うことができる場合の帳簿の記載事項は、本Q&AのQ41で示した通常必要な記載事項に加え、

 ①帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨

 ②仕入れの相手方の住所または所在地(一定の者を除きます)

 の記載が必要となります。

 ①は例えば、「3万円未満の鉄道料金」「入場券等」といった記載、②は適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機および自動サービス機からの商品の購入等に該当するなら、「〇〇市自販機」「××銀行□□支店ATM」といった記載になります。

 また、②の帳簿に仕入れの相手方の住所または所在地の記載が不要な一定の者は、

 (イ)インボイスの交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送について、その運送を行った者

 (ロ)インボイスの交付義務が免除される郵便役務の提供について、その郵便役務の提供を行った者

 (ハ)課税仕入れに該当する出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当および通勤手当)を支払った場合の当該出張旅費等を受領した使用人等

 などとなっています。

 参考:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問110

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