電子版限定「毎日更新、インボイス制度Q&A」編集部編

【Q41】仕入税額控除の要件として保存が必要な帳簿の記載事項

2023年06月01日 税のしるべ電子版 無料公開コンテンツ

Q41、インボイス制度の下で仕入税額控除の要件として保存が必要な帳簿の記載事項を教えてください。

  令和5年10月1日から開始されるインボイス制度の下で、保存すべき帳簿の記載事項については、

 ①課税仕入れの相手方の氏名または名称

 ②課税仕入れを行った年月日

 ③課税仕入れに係る資産または役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容および軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)

 ④課税仕入れに係る支払対価の額

 となっています。

 これは現行の区分記載請求書等保存方式の下での帳簿の記載事項と同様です。インボイス制度の実施後も相手方の登録番号の記載は必要ありません。

 帳簿に記載する①の課税仕入れの相手方の氏名または名称は、取引先コード等の記号・番号等による表示で差し支えありません。また、③の課税仕入れに係る資産または役務の内容についても、商品コード等の記号・番号等による表示で差し支えありませんが、この場合、課税資産の譲渡等であるか、また、軽減対象資産の譲渡等に係るものであるときは、軽減対象資産の譲渡等に係るものであるかの判別が明らかとなるものである必要があります。

 参考:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問109

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