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【Q40】電子データで提供を受けた請求書を出力書面で保存した場合の仕入税額控除

2023年05月31日 税のしるべ電子版 無料公開コンテンツ

Q40、取引先から電子データにより請求書の提供を受けた場合、これを出力して保存することで、仕入税額控除の要件を満たしますか?

  提供を受けた請求書データが適格請求書の記載事項を満たしている場合、電子データ(電磁的記録)による提供を受けたときも、電子データを整然とした形式および明瞭な状態で出力した書面を保存することで、 仕入税額控除の適用に係る請求書等の保存要件を満たします。

 なお、所得税(源泉徴収に係る所得税を除く)および法人税の保存義務者に課される電子帳簿保存法上の保存方法等については、国税庁ホームページに掲載されている「電子帳簿保存法取扱通達解説(趣旨説明)」「電子帳簿保存法一問一答」を参考にしてください。

 参考:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問85

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