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【Q83(最終回)】インボイス発行事業者を装った者から受け取ったインボイスと仕入税額控除

2024年01月15日 税のしるべ電子版 無料公開コンテンツ

Q83、売手がインボイス発行事業者であるかのように装い、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで番号の確認もしましたが、確定申告後に、インボイスに記載された事業者と公表サイトの事業者が違う業者であることが判明しました。こうした場合、仕入税額控除は否認されますか?

  インボイス制度の下で仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、課税仕入れに係る帳簿およびインボイス発行事業者から交付されたインボイスの保存が必要となります。このため、買手の行った課税仕入れについて適正なインボイスの保存がない場合、原則として仕入税額控除の適用を受けることはできません。

 ただ、令和5年11月17日の衆院財務金融委員会で国税庁の星屋和彦次長は、質問のようなケースについて「例えば、実際に取引が行われており、誤ったインボイスを受領、保存したことにつき、社会通念上相当と認められる注意を払っていたことについて買手である事業者が証明したような場合には、消費税法30条7項ただし書の規定に基づいて、正しいインボイスを保存できていなかったことにつき、やむを得ない事情があるものとして、仕入税額控除が適用される場合があるものと考えている」と説明しています。

 その上で、「個々の事実関係に基づいて、法令等に照らして適切に取り扱うこととしている」と述べており、必ずしも仕入税額控除が認められないというわけではないようです。

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