電子版限定「毎日更新、インボイス制度Q&A」編集部編

【Q80】セミナー事業は簡易インボイスの交付対象となるか?

2024年01月10日 税のしるべ電子版 無料公開コンテンツ

Q80、多数の会員を有する事業者団体である当団体は、定期的に会員から広く参加者を募ってセミナーを開き、セミナー当日に参加者からその対価を徴収しています。このセミナーについては、簡易インボイスの交付対象になりますか? なお、参加者が毎回多数に上るため、参加費を徴収する際には、「△△会会員様」という宛名を事前に印刷した領収書、あるいは宛名のない領収書を配布しています。

  簡易インボイスを交付することができる事業はQ79のAのようになっています。

 その上で、質問のセミナーについては、その参加者が貴団体の会員に限られ、一定の対象者に対して取引を行うものではありますが、相手方を一意に特定した上で開催されるものではなく、また、対象者も多数に上るものであることから、簡易インボイスの交付を行う事業に該当することになります。

 これにより、領収書に「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載が不要となるので、あらかじめ「△△会会員様」との宛名を印刷した領収書を簡易インボイスとして交付することも認められます。

 また、仮に宛名として会員名を記載した場合であっても、簡易インボイスであることには変わりがないため、消費税額等または適用税率のいずれかの記載があれば問題ないことになります。

 参考:多く寄せられるご質問(令和5年12月15日更新版)の問⑭

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