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【Q32】社員に支給する通勤手当に係る仕入税額控除

2023年05月19日 税のしるべ電子版 無料公開コンテンツ

Q32、社員に支給する通勤手当に係る仕入税額控除について教えてください。

  従業員等で通勤する者に支給する通勤手当のうち、通勤に通常必要と認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価の額として取り扱われます。この金額については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

 なお、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる「通勤者につき通常必要と認められる部分」については、通勤に通常必要と認められるものであればよく、所得税法施行令20条の2において規定される非課税とされる通勤手当の金額を超えているかどうかは問いません。

 参考:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問108

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