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【Q31】社員に支給する国内の出張旅費、宿泊費、日当等に係る仕入税額控除

2023年05月18日 税のしるべ電子版 無料公開コンテンツ

Q31、社員に支給する国内の出張旅費、宿泊費、日当等に係る仕入税額控除について教えてください。

  社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとして取り扱われます。この金額については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

 なお、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる「その旅行に通常必要であると認められる部分」については、所得税基本通達9-3に基づき判定しますので、所得税が非課税となる範囲内で、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められることになります。

 参考:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問107

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