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【Q30】鉄道を利用した場合に請求書等の保存は必要?

2023年05月17日 税のしるべ電子版 無料公開コンテンツ

Q30、取引先への移動を目的に券売機で乗車券を購入して公共交通機関(鉄道)を利用しました。仕入税額控除の要件として請求書等の保存は必要ですか?

  適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関(船舶、バスまたは鉄道)による旅客の運送は、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。3万円以上の公共交通機関を利用した場合には、その利用に係る適格請求書の保存が仕入税額控除の要件となります。

 ただ、この場合であっても、公共交通機関である鉄道事業者から適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます)を記載した乗車券の交付を受け、その乗車券が回収される場合は、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

 参考:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問105

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