Q9、令和5年9月末までに登録申請を行ったが、10月1日までに登録の通知が来なかった場合、どうすればよいですか?
A 登録申請書の受理から、一定の登録処理期間を経て、登録の通知が行われます。そのため、令和5年10月1日の直前などに登録申請を行った場合、登録の通知が制度開始までに手元に届かない場合も想定されます。
この場合でも、令和5年10月1日に遡って登録を受けたものとみなされるので、①事前にインボイスの交付が遅れる旨を取引先に伝え、通知後にインボイスを交付する、②取引先に対して通知を受けるまでは暫定的な請求書を交付し、通知後に改めてインボイスを交付し直す――などの対応が考えられます。なお、事前に暫定的な請求書を交付する場合、その請求書との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する記載事項(登録番号等)を通知する対応でも構わないとされています。
参考:財務省「インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答」の問20
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