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【Q5】インボイス発行事業者の登録はどう行う?

2023年04月07日 税のしるべ電子版 無料公開コンテンツ

第2 登録

Q5、インボイス発行事業者の登録は、どのように行いますか?

  インボイス発行事業者の登録を受けようとする事業者は、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。登録申請書は、e-Taxを利用して提出することもできます。

 免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受けることとなった場合には、登録日(令和5年10月1日より前に登録の通知を受けた場合であっても、登録の効力は登録日から生じることとなります)から課税事業者となる経過措置が設けられています。この経過措置の適用を受けることとなる場合は、登録日から課税事業者となり、登録を受けるに当たって、課税選択届出書を提出する必要はありません。

 参考:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問1、問7

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