電子版限定「毎日更新、インボイス制度Q&A」編集部編

【Q4】簡易課税制度との関係は?

2023年04月06日 税のしるべ電子版 無料公開コンテンツ

Q4、簡易課税制度との関係はどのようになっていますか?

  インボイス制度の実施後も、簡易課税制度を選択している場合は、これまでと同様に売上げに係る消費税額に一定割合(みなし仕入率)を乗じて仕入税額控除を行うことができます。つまりは、仕入税額の計算のためのインボイスの保存は不要です。一方、簡易課税制度を選択していない場合、仕入税額控除を行うためには、原則としてインボイスの保存が必要となります。

 なお、令和5年度税制改正で、免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合に、納税額を売上税額の2割に軽減する3年間の激変緩和措置が講じられました(簡易課税制度との選択適用も可)。この措置を適用した場合は、簡易課税制度と同様に仕入れに係るインボイスの保存等は必要ありません。同じく5年度改正で、基準期間(前々年、前々事業年度)における課税売上高が1億円以下である事業者は、インボイス制度の施行から6年間、1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕入税額控除が可能となりました。

 参考:公正取引委員会など公表の「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」のQ1、財務省「令和5年度改正におけるインボイス制度の改正について」

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