電子版限定「毎日更新、インボイス制度Q&A」編集部編

【Q6】10月1日から登録を受けるには、いつまでに申請が必要?

2023年04月10日 税のしるべ電子版 無料公開コンテンツ

Q6、インボイス制度が始まる令和5年10月1日からインボイス発行事業者の登録を受けるためには、いつまでに登録申請書を提出すべきですか?

  インボイス制度が始まる令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、原則として、令和5年3月31日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があるとされてきました。そして、従来は令和5年4月1日以降に登録申請をする場合、インボイス制度が開始する令和5年10月1日に登録を受けたものとみなす宥恕規定の適用を受けるためには、申請書に「期限までの申請が困難な事情」を記載することとされていました。

 しかし、令和4年12月23日に閣議決定された「令和5年度税制改正の大綱」の内容に基づき、この「困難な事情」の記載は不要とされました。このため、令和5年4月1日以降の登録申請であっても、令和5年9月30日までに行われれば、「困難な事情」の記載の有無にかかわらず、インボイス制度が始まる令和5年10月1日に登録を受けることが可能です。

 参考:財務省「インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答」の問19

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