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3年分確定申告で「簡易な方法」による個別延長申請が可能に、4月15日までの間

2022年02月03日 税のしるべ電子版

 国税庁は2月3日、新型コロナウイルスのオミクロン株の感染が急激に拡大していることを踏まえて、2月16日からスタートする令和3年分の所得税等の確定申告について新型コロナの影響で申告期限までの申告等が困難な者に対し、4月15日までの間、「簡易な方法」による申告・納付期限の個別延長を申請することができるようにしたと発表した。期限後に申告が可能となった時点で、申告書の余白等に新型コロナによる延長申請と記載することのみで個別延長を認める。別途、申請書を提出することは要さない。

 同庁は本発表にあわせて、ホームページに「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法」(記載例)と「国税の申告・納付期限の簡易な方法による延長に関するFAQ」を掲載するとともに、従来から掲載していた「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を更新した。

 同発表はこちら
 記載例はこちら
 国税の申告・納付期限の簡易な方法による延長に関するFAQはこちら
 新型コロナFAQの更新版はこちら  

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