国税庁は3月18日、令和4年3月14日から発生したe-Taxの接続障害への対応等を公表した。それによると、接続障害により期限内の申告が困難で、個別に申告期限等の延長を行う場合、延長申請ができる期間は令和4年4月15日までとした。また、接続障害により、e-Taxによる申告書の提出ができなかった者が、65万円の青色申告特別控除の適用を受ける場合の手続も示されている。
e-Taxにおいて、3月14日から15日かけて、ログインができない、ログインができても送信ができないまたは送信に時間を要するなどの接続障害が、断続的に発生した。同庁では3月15日に、この接続障害により期限内の申告が困難な場合には、3月15日中に書面により提出するか、個別に申告期限を延長して、後日提出することができるとした対応を公表していた。
なお、3月16日以降は e-Taxによる申告件数の減少もあり、接続障害は発生しておらず、安定的に稼働しているという。ただ、3月19日から 3月21 日までの間は税制改正に対応するための定期メンテナンス等を予定しており、終日、 e-Taxが利用できないとしている。
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