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確定申告の期限を4月16日まで延長、新型コロナ感染症の拡大防止で

2020年02月27日 税のしるべ電子版

 国税庁は2月27日、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(および復興特別所得税)、贈与税および個人事業者の消費税(および地方消費税)の申告期限・納付期限を令和2年4月16日まで延長すると発表した。申告の期限は所得税と贈与税は3月16日、消費税は3月31日だったが、いずれも延長する。これに伴い、申告所得税および個人の消費税の振替納税を利用している納税者の振替日についても、延長することとしている。

 国税庁の発表はこちら

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