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配偶者居住権等の評価に関する通達を公表

2020年02月27日 税のしるべ電子版

 国税庁は2月12日に発遣した「相続税法基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」を公表した。令和元年度税制改正に伴う所要の整備で、改正相続法のうち4月から施行される配偶者居住権の新設等に対応するもの。

 通達では、第3章財産の評価において、第23条の2≪配偶者居住権等の評価≫関係が新設された。具体的には、相続税法で規定する「配偶者居住権が設定された時」の意義、一時的な空室がある場合の「賃貸の用に供されている部分」の範囲、配偶者居住権の設定後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該配偶者居住権の目的となっている建物及び当該建物の敷地の用に供される土地の当該取得の時の価額などが示されている。

 同通達はこちら

国税庁(確定申告)
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