配偶者居住権が消滅して対価を取得した場合等は譲渡所得として課税、令和2年度大綱で取得費計算が明らかに

2020年01月27日 税のしるべ

相続法改正により配偶者居住権が令和2年4月1日から施行されるが、2年度税制改正大綱で、配偶者居住権または配偶者敷地利用権が合意解除等により消滅等した際に配偶者が適正な対価を取得した場合は、譲渡所得とし…

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