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債権法の改正などで国税通則法基本通達(徴収部関係)と国税徴収法基本通達の一部改正案をパブコメ

2020年02月14日 税のしるべ電子版

 国税庁は2月13日、改正債権法が4月から施行されることなどに伴い国税通則法基本通達(徴収部関係)の一部改正案、同法と配偶者居住権の新設等が4月から施行されることなどに伴い国税徴収法基本通達の一部改正案を公表した。国税徴収法基本通達の一部改正案では、デジタル・ガバメント実行計画への対応も盛り込まれている。2つの改正案は3月13日まで意見募集(パブリックコメント)が行われている。

 国税通則法基本通達(徴収部関係)の一部改正について(法令解釈通達)のパブコメはこちら
 国税徴収法基本通達の一部改正について(法令解釈通達)のパブコメはこちら

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