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国税庁が台風19号に伴い国税の申告等の期限延長を発表

2019年10月30日 税のしるべ電子版

 国税庁は10月30日、令和元年台風第19号の発生に伴い、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、長野県の指定地域に納税地のある者(法人を含む)の国税の申告、申請、請求、届出およびその他の書類の提出並びに納付等の期限を延長すると発表した。

 10月12日以降に到来する申告等の期限について、自動的に延長されることになり、いつまで延長するかについては、今後の被災者の状況に配慮して検討することとしている。

 指定地域以外に納税地がある者であっても、申告等の期限の延長を受けることができるので、同庁では、最寄りの税務署へ相談することを呼び掛けている。

 同発表はこちら

日本税理士会連合会

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