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国税庁が台風19号における土地等の評価の「調整率」を公表、災害による時価の下落を反映

2020年02月26日 税のしるべ電子版

 国税庁は2月26日、昨年の令和元年東日本台風(台風第19号)で被害を受けた特定地域内にある土地等について台風による時価の下落を反映させる「調整率」を同庁ホームページに公表した。

 「調整率」は、特定非常災害と前後して相続や贈与により「特定地域」内にある土地等を取得していた場合に、その取得時の時価でなく、特定非常災害の発生直後の価額により評価するために使う。

 「特定地域」内にある土地等で、「平成30年12月10日から令和元年10月9日までの間に相続等により取得した土地等」と、「平成31年1月1日から令和元年10月9日までの間に贈与により取得した土地等」に該当し、令和元年10月10日(特定非常災害発生日)に所有していたものの価額は、取得の時の時価によらず、この調整率を令和元年分の路線価等に乗じて計算することができる。

 「特定地域」は、宮城、福島、茨城、埼玉、千葉、長野の各県の全域と、岩手、栃木、群馬、東京、神奈川、新潟、山梨、静岡の各都県の一部自治体が指定されている(令和元年12月18日現在)。

 なお、特定非常災害発生日以後(昨年10月10日から同年12月31日)に取得した土地等もこれに準じて計算をすることができる。

 国税庁の発表はこちら

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