無償減資の手続き期間に注意、公告等に1カ月以上必要

2016年10月17日 税のしるべ

平成27年度税制改正で、法人住民税の均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」が改正された(27年6月15日号1面参照)。この改正で「資本金等の額」と「資本金+資本準備金」を比較していずれか多い方…

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