法人住民税均等割の改正、資本金等の額は過去の無償増減資等の確認を

2015年06月15日 税のしるべ

平成27年度税制改正では、法人住民税均等割の税率区分の基準を「資本金等の額」と「資本金+資本準備金」を比較して判定することとなり、資本金等の額は過去の無償増減資等を調整した金額に変更されている。27年…

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