過去の連載「事例で分かる同族会社のための税務」曙橋税法研究会編

第26回/役員への貸付金は適正な利息設定を、低利での貸付は給与課税に注意

2015年01月12日 税のしるべ 図表あり

1役員への貸付金 会社が何らかの理由により役員に貸付をする場合には、適正な利息を徴収することが必要です。 この場合、通常の利率(表参照)より低い利率で貸し付けた場合は、差額の利息がその役員の給与とさ…

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