判決と裁決「裁判所判決

東京地裁、役員給与は同業類似法人の約10倍で「不相当に高額な部分」があることは明らか

2020年02月10日 税のしるべ

法人税の所得金額の計算上、損金の額に算入した代表取締役への役員給与の額について、課税庁が法人税法34条2項に規定する「不相当に高額な部分」の金額があるとして更正処分等を行った。これに対し、納税者である…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

会計事務所事業承継支援センター((株)実務経営サービス)
社長が頑張らなくても事業が動く会社の作り方(著者依頼サービス)

関連記事

ページの先頭へ