判決と裁決「裁判所判決

東京地裁、役員給与は同業類似法人の約10倍で「不相当に高額な部分」があることは明らか

2020年02月10日 税のしるべ

法人税の所得金額の計算上、損金の額に算入した代表取締役への役員給与の額について、課税庁が法人税法34条2項に規定する「不相当に高額な部分」の金額があるとして更正処分等を行った。これに対し、納税者であ…

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