判決と裁決「裁判所判決

外資系生保の募集人に対する個人事業税の賦課は適法、業務が「代理業」に当たるとの都の判断を地裁が容認

2025年03月14日 税のしるべ

(令和7年3月17日号1面の記事) 外資系生命保険会社で報酬を歩合制によって受け取る19人の生命保険募集人(納税者ら)が都税事務所から個人事業税の課税客体である「代理業」に当たるとして令和3、4年分…

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レガシィ(2)2025.3~2025.5

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