東京都は10月11日、個人事業税の課税対象業種の一つである「駐車場業」の認定基準に関する取扱いを変更したと発表した。
土地の貸主が駐車場用地として一括して貸し付けている場合で、自らは建築物駐車場や機械式駐車設備を設置しておらず、かつ貸し付けた相手方自身は駐車せずに第三者に駐車させているようなケースでは、令和2年分所得に係る課税分から、駐車場業ではなく、住宅用以外の土地の貸付けとして不動産貸付業の認定基準に該当するかを判断するとしている。例えば、貸し付けた相手方であるコインパーキング会社等が第三者に駐車させているような場合は、住宅用以外の土地の貸付けとして取り扱う。
駐車場業を巡っては、都と納税者が争った訴訟で、個人が駐車場業を行うコインパーキング会社に土地を貸し付け、同事業の運営には直接関与せず、定額の賃料を受け取る方式では、土地を貸し付けた個人は駐車場業を行う者であるとは認められないとする納税者勝訴の判決がこのほど確定していた(9月20日号1面参照)。
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