駐車場業巡る訴訟で地裁敗訴の都が控訴、都は土地賃貸方式のコインパーキングも自己経営方式同様に課税対象と主張

2021年04月05日 税のしるべ

都内在住の個人が土地をコインパーキング式の時間貸駐車場の企画運営会社に貸し付け、賃料を得ていたことにつき、都税事務所が個人事業税の課税対象となる「駐車場業」を行う者に該当するとして行った処分を取り消…

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