YouTuberの事業は個人事業税の課税対象事業となる「広告業」に該当、石川県が納税者の主張退ける裁決(裁決全文の掲載あり)
2022年09月16日 税のしるべ
(令和4年9月19日号1面の記事)
いわゆるユーチューバーである納税者の事業を金沢県税事務所が個人事業税の課税対象事業である「広告業」に該当するものと認定し、個人事業税の賦課処分を行った。これに対し、納税者が広告業務を行っているのは米国グーグル社であり、自身の事業は広告業に該当しないと主張して審査請求(4面に「今週のことば」)をしていた事案で、審査庁である石川県は5日、処分を行った県税事務所の判断は、違法または不当とまでは認められないとして請求を退ける裁決を下した(電子版の詳細版に裁決の全文を掲載しております)。本件は、納税者が...
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