給与所得控除と公的年金等控除の合計額の上限を280万円に、8年度税制改正で法制化の方針

2025年01月31日 税のしるべ

(令和7年2月3日号1面の記事) 令和7年度与党税制改正大綱には、公的年金等と給与双方の収入がある人に対して給与所得控除と公的年金等控除の合計額の上限を280万円とすることとし、在職老齢年金制度の見…

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日本税理士会連合会

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