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路線価図等の宅地造成費の金額に誤り、関信局、大阪局、高松局管内の市街地農地等で評価額が過大に

2024年08月06日 税のしるべ電子版

 国税庁は8月6日、同庁ホームページに掲載している「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」のうち、市街地農地等を評価する場合に用いる「宅地造成費の金額表」の宅地造成費の金額に一部誤りがあったことを発表した。誤りがあったのは、令和6年分の関東信越国税局管内6県および大阪国税局2府4県の市街地農地等に適用されるもの(6年7月1日公開分)と、元年分の高松国税局管内4県の市街地農地等に適用されるもの(元年7月1日公開分)。正しい金額表は、8日までに掲載する予定だ。

 誤った宅地造成費の金額は、正しい金額より過少であるため、市街地農地等の評価額を計算する際に控除額が過少となり、税額が実際より過大に算出されることになる。このため、同庁は、すでに提出した相続税・贈与税の申告書から、誤った金額表を利用していると思われる納税者に対しては個別に連絡をし、減額更正処理を行うこととしている。

 元年分の高松国税局管内の誤った金額を適用して申告した納税者は、例えば、1月1日に死亡した被相続人に係る相続税の申告書の場合、更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内のため、今年の10月までに減額更正を行う必要がある。

 同庁は、誤った金額表を利用して申告書を提出したと気づいた納税者は、早めに税務署へ申し出るよう呼び掛けている。

路線価図等の正誤表はこちら
国税庁(確定申告)
日税研究賞(サービス)

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