経営セーフティ共済で脱退後2年間は掛金の損金算入不可に、節税目的と疑われる脱退・再加入が多数で

2024年01月15日 税のしるべ

令和6年度税制改正大綱には、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)で共済契約の解除があった後に共済契約を再び締結した場合には、その解除の日から以後2年を経過する日までの間に支出する共済契約の掛金…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

日本税理士会連合会

関連記事

ページの先頭へ