電子版限定「毎日更新、インボイス制度Q&A」編集部編

【Q57】登録申請を済ませたと聞いていた売手から登録番号の知らせが届かないまま申告期限を迎えた場合の仕入税額控除

2023年09月05日 税のしるべ電子版 無料公開コンテンツ

Q57、売手からインボイス発行事業者の登録番号のない請求書等を受け取りました。その際に、売手から登録申請をすでに済ませたが、インボイス制度が始まった令和5年10月1日を過ぎても登録通知が届いていないとの連絡があり、そのまま売手から登録番号の知らせ等が届かないまま申告期限を迎えました。仕入税額控除を行ってよいのでしょうか?

 A 売手から事前にインボイス発行事業者の登録を受ける旨が確認できたときは、受け取った登録番号のない請求書等に記載された金額を基礎として、仕入税額控除を行うこととして差し支えありません。この場合、事後的に交付されたインボイスや登録番号の知らせを保存することが必要になります。

 事後的にインボイスの交付等を受けることができなかった場合には、仕入税額控除を行った翌課税期間において本来の控除税額との差額を調整することとして差し支えありません。

 参考:国税庁「インボイス制度の開始に向けて特にご留意いただきたい事項」、国税庁のインボイス制度の申請手続のページ

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