Q56、小売店です。令和5年9月末までに登録申請をしましたが、10月1日を迎えても登録通知書が届きません。どうしたらよいでしょうか?
A 登録申請をしたにもかかわらず、制度が始まる5年10月1日までに登録通知が来なかった場合の対応は本Q&AのQ9で示しました。事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、通知後にインボイスを交付する方法などで対応します。
ただ、小売店等の不特定かつ多数の者に対して事業を行う場合は、事後交付等の対応が困難なことも考えられます。そのような場合は、事前にインボイスの交付が遅れる旨を事業者(売手)のホームページや店頭で相手方に知らせた上で、登録通知が届いた後に事業者のHP等で「弊社の登録番号は『T1234…』となります。令和5年10月1日から令和5年X月Y日(通知を受けた日)までの間のレシートをお持ちの方で仕入税額控除を行う方におきましては、当ページを印刷するなどの方法により、レシートとあわせて保存してください」と掲示する方法や買手側からの電話等に応じ、登録番号を知らせ、相手方にその記録とあわせて保存してもらう――といった対応が可能です。
なお、これらの取扱いは5年9月30日までに登録申請を行ったものの、5年10月1日までに登録番号の通知が届かなかった場合の経過的な取扱いです。手元に登録番号の通知が届き、登録番号を記載したインボイスを交付できるようになった日以降は記載事項を満たしたインボイスを交付する必要があります。
参考:国税庁「インボイス制度の開始に向けて特にご留意いただきたい事項」、国税庁のインボイス制度の申請手続のページ
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