10月以後に設立など旧税率が適用された取引がない場合は地方消費税額の計算方法が異なる、国税庁が通達等を公表し対象と想定される事業者も示す

2020年01月13日 税のしるべ

国税庁は昨年12月23日、「消費税の軽減税率制度に関する申告書等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)を発遣した。令和元年10月1日以後に設立して課税事業者となる事業者など、申告に…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

日本税理士会連合会

関連記事

ページの先頭へ