国税庁は11月22日、「即時充当によるキャッシュレス・消費者還元に係る消費税の仕入税額控除の考え方」を公表し、コンビニ等が行っている即時充当(即時に購買金額にポイント等相当額を充当する方法)によるキャッシュレス・消費者還元は、商品対価の合計額が変わるものではないため、消費税の課税事業者等に注意を呼び掛けている。消費税の課税事業者が商品を購入した際、その取引(仕入れ)について仕入税額控除を行うことになるが、即時充当による消費者還元を受けた場合には、商品対価の合計額が「課税仕入れに係る支払対価の額」となる。一方、自社のポイントのように、商品等の購入の際のポイント利用が「値引き」となる場合には、「値引き後の金額」が「課税仕入れに係る支払対価の額」となる。
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