企業版ふるさと納税、30年度第3回認定で関信局管内から14事業を選定
2019年04月08日 税のしるべ 無料公開コンテンツ
内閣府は3月29日、全国の自治体から申請のあった企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)の対象事業の平成30年度第3回認定分106事業を発表した。関東信越国税局管内6県からは14事業が選ばれている。内訳は茨城県が2事業、栃木県が2事業、埼玉県が2事業、新潟県が3事業、長野県が5事業だった。
このうち、特徴的な事業としては、長野県東御市が日本唯一の高地トレーニング用プールである屋内運動施設(特設プール)の施設利用者の増加を図るため、首都圏等へのプロモーション活動を行うとともに、施設内にトレーニングルーム等を整備する事業があり、2500万円の寄附を見込んでいる。同市は過去に屋内運動施設の建設に当たっても同税制を活用した実績がある。
また、長野県青木村は人材育成や交流人口の増加を図るため、村出身の鉄道王・五島慶太の功績を顕彰する施設「五島慶太未来創造館(仮称)」の整備事業に8300万円の寄附を見込む。
同納税は、地方税法および租税特別措置法に基づき、国が認定した「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対する寄附を行った法人に対し、寄附額の約3割に相当する額の税額控除を措置するもの。例えば、100万円を寄附すると、法人関係税で損金算入できる約3割と税額控除約3割をあわせて最大約60万円の税が軽減できる。
適用に当たっては、寄附を受ける自治体が事業について地域再生計画を策定し、国の認定を受けている必要がある。自治体は少なくとも1社から寄附が受けられる見込みが立った場合に認定を申請できる。
法人による寄附の払込みは、自治体が認定を受けた事業を実施し、事業費を確定させた後でなくてはならず、これより前の払込みは特例の対象とならない。
ただ、同税制の利用件数が低迷していることもあって、31年度税制改正でこれら点が見直されることになり、寄附額が事業費を上回らないことが確実に見込まれる場合には事業費確定前の寄附の受領を認めることとするほか、申請時点での寄附企業の確保要件を廃止し、申請時点では寄附を行う法人の具体的な見込みが「立っていることが望ましい」こととされた。
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