平成30年5月21日号

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  • 判決と裁決/ 非公開裁決

     インターネットを介して行うスポーツの試合に対する賭け(スポーツベット)で得た払戻金について、原処分庁が同払戻金に係る所得は一時所得に該当するとし、払戻金に係る賭金のみを払戻金から控除するなどして所得税の決定処分等をしたのに対し、請求人が同所得は雑所得に該当し、仮に一時所得に当たるとしても払戻金に係る賭金だけでなく、費やした賭金の全額を控除すべきなどとして処分の取り消しを求めていた事案で、国税不服審判所は、同所得は一時所得に該当するなどとして請求人の主張を退ける裁決を下した。裁決は平成29年8月24日付。...

  • 平成30年度税制改正で、新たに所得拡大促進税制を適用するには大法人であれば前年度比3%以上の賃上げが、中小法人であれば同…

  • 連載/ 八面鏡

    東京オリンピック・パラリンピックでは、組織委員会が大会ボランティアを8万人、東京都が都市ボランティアを3万人募集する。大…

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