過去の連載「やさしい税務相談室」埼玉県税理士講師団

第259回/所得税、相続で取得した年金の受給権に係る雑所得の計算

2018年05月21日 税のしるべ

Q 私は生命保険契約に係る年金3000万円の受給権を相続で取得しています。平成29年に第一回目の年金300万円を取得しましたので、残り9年間同額を取得します。年金の区分は新相続税法対象年金とされていま…

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