平成30年5月14日号

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  • 判決と裁決/ 非公開裁決

     請求人が贈与によって取得した取引相場のない株式を類似業種比準方式(キーワード参照)で評価するに当たり、評価会社である株式の発行法人が行ったクレーン車の売却益を評価会社の1株当たりの利益金額の計算上、法人税の課税所得金額から除くべき「非経常的な利益の金額」である固定資産売却益に該当するとして申告をしたところ、原処分庁が同金額には当たらないとして更正処分等をしたため、請求人が処分の一部取消しを求めていた事案で、国税不服審判所は請求人の主張を退ける裁決を下した。裁決は平成29年9月12日付。...

  • 平成30年度税制改正では、NISA口座を開設する簡易届出の仕組みを創設することで、口座開設申込時における即日買付けを可…

  • ☆平成30年度のeLTAXの休日運用日一般社団法人地方税電子化協議会はこのほど、30年度のeLTAXの休日運用日を公表…

  • ☆ペルーとの租税条約の締結交渉を開始財務省は8日、政府がペルーと租税条約を締結するための交渉を開始すると公表した。第1…

  • 連載/ 八面鏡

    厚生労働省は現在、平成32年度から、マイナンバーカードを保険証の代わりとして利用できるよう、準備を進めている。利用者が…

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  • 判決と裁決/ 公表裁決

    矯正歯科医院を営む請求人が、所得税等の確定申告をした後、矯正診療費のうち未収となっている額を総収入金額に計上したのは誤…

  • 過去の連載/ やさしい税務相談室

    Q  一昨年、自宅(居住用)を売却して、1200万円の損失(取得費・譲渡費用控除後)が発生したので、昨年の確定申告で譲渡損失の申告と今年の申告で譲渡損失の繰越控除の申告をしましたが、まだ損失が残っています。  私はサラリーマンなので、年末調整をしてその源泉徴収票を基準として確定申告をしています。ところで、妻も共働きのため、別の会社で給与収入があり、年末調整をしています。子供はいません。私の年収は650万円で妻の年収は400万円程度です。私の年末調整でも配偶者控除はなく、妻の方でも配偶者控除はありません。  先日、税理士さんに相談に行ったところ、居住用財産の譲渡損により初年度は所得がゼロなので、ご主人が奥さんの方の配偶者として配偶者控除が取れ、また、2年目の繰越控除でも所得はゼロとなりますが、2年目以降は配偶者控除は取れない旨、伺いました。  妻が今から2年前の確定申告をして私を配偶者としての配偶者控除を取ることができますか。...

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北海道面

東北面

関信面

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西部面

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