過去の連載「実際の課税間違いから学ぶ 固定資産税 自己点検法」今仲 清(税理士)
第8回/公共の用に供する道路は課税されず、通抜け私道は非課税
2016年08月29日 税のしるべ 図表あり
1自宅敷地の一部が道路に提供...非課税
自宅の敷地の一部が自宅の前面の公共道路として提供されていることは、分譲住宅の敷地等でよくあります。また、旧村内の道路拡幅の際に、自宅の一部を公共道路として提…
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