一体商品は1万円以下かつ食品価額が3分の2以上で軽減税率に、割合は〝合理的な方法〟で計算

2016年04月11日 税のしるべ

3月31日に公布された平成28年度税制改正に係る政令で、おもちゃ付きのおかしなど消費税の軽減税率の対象となる食品と食品以外の商品(玩具や食器等)とが一体で販売される場合の軽減税率の取り扱いが明らかに…

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日本税理士会連合会

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